先日、お客様から「いつもブログみてまよ~」とのお言葉をいただき
大変嬉しく思ってます。
これからも頑張って地域ネタやいろいろな内容で更新してきますよ!
今回は、地目の事を少し書いてみたいと思います。
売地の広告に 地目 宅地とか畑とか雑種地とか記載してあります。
これはこの土地が登記上 どの地目かが記載してあります。
で!よくみなさんが気にされるのが、
「これ畑ですけど家は建つのですか?」って質問があります。
心配ですよね~
例外もあるのですが、住宅用用地として不動産業者が売り出している土地は
農地法の許可を得る事で家を建てることができます。
細かくお伝えすると難しくなるので、一般的なご説明をすると
検討しようとする土地が畑や田の場合でも、自分の家を建てますよ~
との内容で農地法の許可を得て、その土地を譲り受けることができます。
その後、家を建て、使用されてる状態が宅地!になって地目を宅地に変更します。
この農地法許可なんですが、各市町村では締切があります。
関市の場合は、次の締切が11月2日 もうすぐです。
許可になるのが約2ヶ月くらいかかります。
地目が畑や田ですと、お引渡しまでに結構時間がかかるのです。