ご契約の事前の説明の時や、お引渡しの登記手続きの案内の時
「印鑑は実印ですか?」とよく確認のご質問を受けます。
不動産の取引(所有権移転登記)については
売主様は実印、買主様は認印で良いのです。
売主様は、権利を引渡す側ですから、間違いで権利が無くなっては大変です
厳格な確認のため、実印に印鑑証明書が必要になります。
買主様は、権利を得る側ですから、権利に関してのリスクがありませんので
どのような認印でも大丈夫なのです。(シャチハタはダメですよ)
でも、不動産のご契約というのは、一般の方ですとあまり経験することでもないですし
大事な儀式のようなものですから、買主様にも、できればご実印をと案内します。
実印は、印鑑証明書とセットになって実印!という力を発揮します。
ですから、もしもの時のために、実印と印鑑証明書取得のカード(手帳)は
別々の保管の方が良いのです。
でも、別々に保管すると、あまり使うものでもないですから
どこにしまったのかわからなくなるんですよね・・・