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中古住宅 室内片付け作業

カテゴリ : 日常
今日は、ご契約をいただいた中古住宅の室内片付け作業の
打ち合わせをしてきました。

このお取引は、前回書かせていただいた中古住宅の扱いの
現状渡しによるものです。

現状渡しなのですが、室内に残っている荷物に関しては
ほとんどの場合、所有者の方に引き上げていただくことになります。

中古住宅として売り出す物件は当然、以前は誰かが生活しています。

引越しの際、全部家財を引き上げて何もない状態なら問題ないのですが
最近のケースですと、高齢の方が生活されていて、健康状態や、ご事情により
子世帯と同居する事になったり、施設に入居したなど、こんな場合は
家財一式はそのままになってるケースが多くあります。

生活していた時の状態のままということです。

こんな時の荷物の量はなかなかのボリュームです。

日頃お仕事をしている方では簡単には片付きません。
(片付け途中に昔の思い出を手にすると、作業が止まってしまうんです・・・
 それに、なかなか捨てられないのです・・・)

そんな時は、費用はどうしてもかかるのですが、必要な物を
持ち出ししていただいたあと、室内に残っている家財一式を、
業者にお願いし撤去・処分をします。

私どもが業者の手配、作業中の管理、確認をします。

このような作業をしてお引渡しできる状態にします。

私どもは、不動産の取引だけでなく、いろいろなお手伝いをさせていただきます。
2012-09-27 20:03:11

白山登山


水曜日、まだ紅葉には早いですが、3人のメンバーで白山に行ってきました。

白山

でも、ところどころ赤や黄色に染まりかけているところもあります。

やや紅葉

まだ山小屋も営業しているので、風景を眺めながらこんなのも
食べれるんですよ。

おでん

これから山は紅葉シーズンに入っていきます。
2012-09-27 14:59:37

中古住宅

カテゴリ : 日常
はるさと不動産では当然中古住宅も扱っています。

お客様のご質問に時々、この物件はどのくらいリフォームしてありますか?とか
中はどんな状態ですか?とのお尋ねがあったりします。

中古住宅には2通りのパターンがあります。

リフォーム住宅(リノベーション住宅、改装済中古住宅等)
要するに、修理の規模はそれぞれですが、リフォームされた中古住宅です。
このような物件は業者が一度買取って、リフォームしてあり、物件によっては
大規模な改修工事をし、外装も塗装され、新築同様にリフォームされた物件もあります。

即入居が可能だったりします。

業者が売主となるため、仲介手数料も不要となり、また、新築同様になっても、
中古住宅ですので固定資産税等は、建築年数の金額なので
新築よりは税額はかなり安いと思います。

もうひとつのパターンは
現状渡しの物件です 個人から個人へ引き渡されるパターンです。

現状渡しですから、以前の入居者様が退去したままの状態です。
ですが、売り出される金額は古い物件になりますと、
かなりお値打ちな物件もあったりします。

このような物件は引渡し後、買主様はご自分のご予算に合わせたリフォームを検討されます。

ご自分が建築関係のお仕事をしていたり、身内や知り合いが建築業者であったり
または、数社に見積を依頼しながらと、業者を決定しリフォームを進めます。

こちらのパターンは引渡し後、買主様はいろいろとリフォームにお手間がかかりますが、
自分の考え、ご予算と相談しながら進められます。
日曜大工が好きな方ですと、素人でもご自分でリフォームしてしまう方もみえます。

中古住宅についていろいろと???お尋ねがあれば、
お気軽にお問い合わせください。
2012-09-24 18:19:41

ひとやすみ

カテゴリ : 日常
同級生の友人が施術し、体を整えてくれる ひとやすみ に行ってきました。

看板

場所は、私の自宅からも近い、関市神明町1丁目です。
某フリーペーパーにも紹介されており、ちょっと痛い?とのコメントが
いつも書いてあります。

私は毎日ランニングしている事もあり、常に少々足に疲れがあるせいか
足からお尻にかけての施術の時が特に効き!なぜか涙目になります。
ちょっと痛いのです・・・
でも、これは施術後の体が軽くなるためのプロの技なのです!

楽になりました。
これでまた無理?ができます・・・???

室内

夏の疲れを感じる方、ぜひ ひとやすみ に行ってみてください。
2012-09-20 14:28:25

実印と認印

カテゴリ : 日常
ご契約の事前の説明の時や、お引渡しの登記手続きの案内の時
「印鑑は実印ですか?」とよく確認のご質問を受けます。

不動産の取引(所有権移転登記)については
売主様は実印、買主様は認印で良いのです。

売主様は、権利を引渡す側ですから、間違いで権利が無くなっては大変です
厳格な確認のため、実印に印鑑証明書が必要になります。

買主様は、権利を得る側ですから、権利に関してのリスクがありませんので
どのような認印でも大丈夫なのです。(シャチハタはダメですよ)

でも、不動産のご契約というのは、一般の方ですとあまり経験することでもないですし
大事な儀式のようなものですから、買主様にも、できればご実印をと案内します。

実印は、印鑑証明書とセットになって実印!という力を発揮します。
ですから、もしもの時のために、実印と印鑑証明書取得のカード(手帳)は
別々の保管の方が良いのです。

でも、別々に保管すると、あまり使うものでもないですから
どこにしまったのかわからなくなるんですよね・・・
2012-09-17 10:31:21

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